相続税は現実的でないと考えてますが、実は、とっても現実的な問題です。なぜなら人間は必ず死ぬからです。
遺産のトラブルは、金持ちより相続5000万以下の人が多く、分けるものが少ないためトラブルになることが多いそうです。
新相続の基礎知識
2015年1月1日より相続税の税制が変わります。基礎控除額大幅に下げられ、都内に一戸建てをもっている場合には、ほとんどの人が相続税を払う対象になります。
【相続税の基礎控除(新相続税)】
財産を受け取る人は3人 4800万円
1人の場合・・3600万円
5人の場合・・6000万円
この金額を超えると相続税が発生する。
法定相続人が妻、子供2人の場合
・財産総額5000万円 相続税10万円
・財産総額1億円 相続税315万円
・財産総額3億円 相続税2860万円
・財産総額10億円 相続税1億7810万円
相続税を抑えるコツ
相続税を安くするには・・
①年間110万円の範囲で生前贈与しておく
②中古のマンション等を買っておく
仮に1000万円で中古マンション買っても相続の評価は200~300万円なので、700~800万得します。
●遺産相続
【妻と子がいる場合】
①妻1/2 子1/2(人数分け)
【子供がいない場合】
①父母がいる場合
②父母亡くなり兄弟がいる場合
③父母亡くなり兄弟も亡くなっている場合
この場合、甥っ子や姪っ子が、どこでどんな生活しているかもわからず、全員の捺印を集めるのも苦労し、財産の分け方でも大きな問題になるケースが多いそうです。
●相続の津続き
財産の調査は、本人以外知らないということも多いので財産を隠さずに家族に伝えておくことが大切です。
家財道具やテレビ、タンス、机、衣服なども遺産となります。このようなものが何も書いてないと、逆に財産調査されることがあります。
家族は、亡くなった人の口座の過去10年分の取引履歴を調べることができます。これは、同様に税務当局にも権利が認められています。
遺産の負債があった場合、3ヶ月以内なら相続放棄できますが、負債の一部でも返してしまうと放棄はできなくなってしまいます。
●遺言書に関して
遺言書には、自筆遺言と公証人遺言があり、どちらも正規のものと認められます。
公証人遺言は、公証人役場でつくってもらう公正証書遺言で、2人以上の証人の立会のもと公証役場で作成します。
自筆遺言は、自分で作成するもので出力文字ではだめ。自筆で書く必要があります。
【自筆遺言書の書き方】
①自分の字で書く
②遺言書を書いた日にちを入れる
③住所、氏名を書く
④印鑑を押す
どちらも法的には有効ですが、自筆遺言の場合お手軽ですが、本人の筆跡を疑われる、認知能力を疑われるなどのトラブルが多いそうです。
遺産分割より遺言書の効力が強く、遺言書が後から出てきた場合でも、遺言書が優先されます。
●遺産相続のトラブルを防ぐ方法
①自分の財産を家族に伝えておく
②借金がある場合には相続放棄
③遺言書の保管場所は慎重に