相続税が、平成27年1月1日以後の相続から変更になることは、皆さんご存知だと思います。

現行では、5000万円+1000万円×法定相続人の数、改正後は、3000万円+600万円×法定相続人の数が非課税金額となります。

基礎控除額が5000万円から3000万円に減るということは都市部の一戸建てに住む人は、なんの財産がなくても相続税を払う可能性があるということなんです。

つまり、家を相続し納める現金がなければ家を売るしかないと言うことに追い込まれます。

親と同居し最後まで世話をし見届けたとたん財産分与のため実家を売らなくてはならない、なんて話はいっぱいあります。

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私たちの親は、今平均寿命を迎えています。また、自分自身もいつそういう事態になるかわかりません。自分は関係なしと思わず、しっかり確認しておきましょう。

相続の基本的な考え方

基本的には、遺産を均等に分けることが前提となります。
【配偶者と子が相続】
配偶者・・1/2  子・・1/2(全員で)

【配偶者と親が相続】
配偶者・・2/3  親・・1/3

【配偶者と兄弟姉妹が相続】
配偶者・・3/4 兄弟姉妹・・1/4(全員で)

【配偶者がいなく子のみ】
子のみ・・均等にわける
親のみ・・均等にわける
兄弟姉妹のも・・均等にわける

●特別受益
生前にもらった資産があった場合
遺産+特別受益が、全体の相続金額となり計算し
生前もらった金額を引いて分与します。

●寄与分
介護など法律的には認められていますが、
現実的には、その対価がいくらかなど難しいといいます。

トラブルを避けるには

①財産リスト(土地、預貯金、株、有価証券、借金)などを一覧にして作成しておく

②生前によく話あっておく
・誰にどのように分与するのか

財産のことだけでなく、老後、介護などについてもいっしょに話することで、親も安心しスムーズな話し合いになるといいます。

平成27年1月1日より相続税の改正がありますので、今のうちにしっかり相続税について考えておく必要がありますね。

基礎控除額が少なくなるため、家しかない場合でも要注意です。

小規模宅地等の評価減の特例や、配偶者の税額軽減などもありますから弁護士、司法書士、税理士、銀行などの専門家に相談しアドバイスをもらってください。