招待客に祝福さて、幸せいっぱいの結婚をしたはずなのに、3人に1人は離婚する時代となりました。

出戻り娘は肩身の狭い思い・・は、はるか昔のこと。今や、両親が手をこまねいて「子連れで出戻り」を待っているとか・・。

夫婦喧嘩

そんなこともあってか、離婚裁判でも、妻の驚きの言い分が、ゾクゾクでてくるそうです。

そこで、離婚裁判であった妻のとんでもない発言ランキングを紹介します。人生の修羅場の調整役である弁護士も驚きの発言てんこ盛りです。

【ランキング第3位】妻の不倫で離婚裁判

妻がキレイで自信家、夫が妻のメールを見て不倫が発覚

なぜあなたは浮気をしたのかと弁護士が聞くと
→私が魅力的だから悪いんです! みんな私を取り合わないで!

不貞行為は離婚成立の要素ですが浮気された上に、財産の半分をもっていかれました。

どちらに離婚原因があったにせよ、共同で築き上げた財産の財産分与は基本的には公平に分配されます。

しかし、慰謝料は妻が支払わなくてはなりません、通常の不倫の慰謝料は100~300万円。

3000万円の財産があった場合、1500万円ずつの財産分与となり、妻の慰謝料300万円を差し引き、夫1800万円、妻1200万円となります。

共同で作った財産は、公平が原則なので、結婚や再婚の時には通帳を新しく作って管理するといいそうです。

離婚により分与された財産には、基本的には贈与税はかかりません。

【ランキング第2位】妻が育児をせず離婚裁判

専業主婦の妻は、最低限の育児しかせず、親に娘を預けて遊びや旅行へ。
妻の育児に不満をもち離婚裁判

両者とも離婚に同意、一番の争点は親権争い

子供を預けて遊びに行くのは育児放棄では?の弁護士に
→私が楽しむことが娘の幸せなので育児放棄ではありません。

離婚は成立しましたが、親権は妻になってしまいました。
親権は子供への愛情、経済力、生活環境などから総合的に判断されます。

同居中にどちらが子供の面倒を多く見ていたか大きく考慮されます。夫は昼間働いているため子供と接する時間が少ないため、必然的に母親親権となることが多いそうです。

夫は妻の育児に不満をもった時点で、自分か自分の親が娘の面倒をみていれば親権は父親になります。

ポイントは、離婚前から子の面倒をみて実績を積む必要があります。子が15歳以上の場合、その意志が大きく反映されます。

【ランキング第1位】妻が小遣いをくれず離婚裁判

妻は専業主婦で幼い子供あり、夫の年収700万円でお金の管理は妻
妻は2000円の昼食で、夫の小遣いは昼食込みで1万円

夫は月1万円の小遣いなのに、なぜ自分は豪華な食事なのかの弁護士質問に
→私は育児を頑張っているので昼に2000円の焼肉定食を食べても
問題はありません。離婚は拒否します。

妻は婚姻生活が困難になるほどの浪費をしているわけではないので離婚は不成立。

日本では妻に金銭管理を任せる家庭が多いのですが、法律の観点では、自分で収入を管理し配偶者に生活費を渡せばいいそうです。

法律的には「婚姻費用」といい、社会生活を維持するために必要な生活費ということになります。

夫の月収30万円、子供1人(15歳未満)、妻が専業主婦の場合、月6万~8万円が目安だそうです。

この婚姻費用には、衣食住費のほか、教育費、交際費、医療費が含まれた金額だということですから驚きですよね。