個人事業を開業するための書類の書き方・届け方

ビジネス計画も作成し営業ツールも用意し、「これで準備万端、明日からがんばるぞー!」と気合いも十分だと思いますが、あとひと作業残っています。

やる気満々の男性

ビジネスをスタートする地域を管轄する税務署に行き「個人事業を開業するための書類」を提出する必要があります。

個人でビジネスを始めるのだから、「始めるのも、止めるのも個人の自由じゃないの?・・」というと、そうではありません。

ビジネスを始めたら、売上げに応じた所得の申告をしなければなりませんし、利益に応じた税金も収めなければなりません。

また、給料や雑費を経費で落としたり、所得控除などの優遇も受けれるようにしなければなりません。

法人設立ほど面倒ではありませんので、かならず手続きしてください。

税務署から書類を入手し管轄税務署へ提出

税務署は市町村単位で管理しているのではなく、複数の市や町をまたいで管理しています。

また、東京都では、地区によって担当税務署が別れていますので注意が必要です。

開業届けは、ビジネスを始める住所を管轄する税務署に提出することになっていますので、間違えないようにしてください。

管轄する税務署を調べる

管轄する税務署がわからない方は、国税庁のウェブサイトで調べることができます。

国税庁のウェブサイト「国税局・税務署を調べる」に移動して、ビジネスを開設する場所の郵便番号を入れると、管轄する税務署が表示されます。

管轄税務署の調べ方

税務署に提出する資料

届ける書類には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と、青色申告をする場合には「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給料に関する届出書」があります。

申請書類

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、個人ビジネスを始めるすべての人が対象となります。

「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給料に関する届出書」は、青色申告で申告する人が対象で、白色申告をする人は必要ありません。

青色申告、白色申告どちらで申請すればよいのか、スタート段階ではわからないと思います。

別ページに「白色申告と青色申告どっちを選ぶ」をまとめていますので、参考にしてください。

書類は管轄する税務署に用意してありますが、国税局の以下のサイトからpdf書類をダンロードし利用することもできます。

「個人事業の開業・廃業等届出書」(pdf)

「所得税の青色申告承認申請書」

「青色事業専従者給料に関する届出書」(pdf)

個人事業の開業・廃業等届出書

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、個人ビジネスを「始めるとき」、または「止めるとき」に税務署に提出する書類です。開業の日から1ケ月以内に提出する必要があります。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、税務署の受付印を押してもらい「控え」を手許に保管しておきます。

この控えは、銀行で個人ビジネス口座を開設するときにも使います。

「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給料に関する届出書」

「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給料に関する届出書」は、青色申告をする人が提出する書類です。

開業の日から2ケ月以内に(開業が1月1日から1月15日の場合には3月15日まで)提出しなければなりません。

青色申告と白色申告の違いについては、別ページで詳しく説明していますので、参考にしてください。

税務書提出書類の作成

税務署などへの提出書類は、一般的になじみのない用語や項目が書かれており、どう書いていいのか戸惑ってしまいます。

書類には、税理士署名欄がありますので、税理士に頼まなくてはいけないのかな・・と思ってしまいますが頼まなくても問題ありません。

一番簡単で確実な方法は、税務署へ行き、署員のアドバイスをもらいながら、その場で資料を作成してしまうことです。

用紙は税務署にあるので、持っていくものは印鑑だけです。

税務相談

税務署の受付窓口へ行き「個人ビジネスを始めたいので、書類の書き方を教えてください」と伝え、受付けの番号札をもらいます。

このようにすると、署員の方にアドバイスを受けながら作成することができます。

署員の方は、とても親切で申請方法や用語の説明、税務署類の作成まで、いろいろ手伝ってくれます。

税理士に頼むとお金がかかりますが、この方法ならタダで済みます。作成から提出まで30分以内に終わりますので、気軽に相談してみてください。

ちなみに、私は、確定申告、決算申告、年末調整など作成に自信がないものは、ほとんど税務署で手伝ってもらっています。

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