退職後の起業は、個人事業主と法人事業どちらがよい?

ビジネスを起業するときには、個人事業主と株式会社で設立する方法があります。

個人事業主として始めるか、それとも株式会社としてスタートするのか、メリット、デメリットをチェックしながら考えてみます。

会社法施行により資本金1円でも株式会社設立が可能に

2005年までは、会社を設立する際には、有限会社は300万円、株式会社は1000万円の最低資本金が必要と定められていました。

しかし、2006年5月に会社法が施行され、資本金1円から会社設立が可能となりました。

会社設立

また、取締役も最低3人必要でしたが、1人の取締役で会社設立ができるようになりました。

その他、有限会社法が廃止され有限会社がなくなり、新たに「合同会社」という新しい会社形態ができました。

このように会社法ができたことにより、1人でビジネスを始める場合個人事業主でなく、株式会社で設立することが可能となったのです。

株式会社にすれば、会社名も「◯◯◯◯株式会社」、肩書も「代表取締役」となり、「ビジネスを立ち上げた!」感がいっぱいになりますよね。

株式会社設立のメリットは?

株式会社と個人事業者では、信用度が違ってきます。

例えば、企業間でビジネスを始めるときや、高額な商談、仕入れの交渉、銀行との付き合いなどは、株式会社であれば信用度は高くなります。

対会社とビジネスをしようとする時、「ちょっと個人会社では・・」と断わられることもありますので、その点では株式会社にするメリットは多いにあります。

会社との取引き

しかし、株式会社の信用度は、「資本金1000万円」「複数の社員」「組織として活動」という、これまでの商法下での信用なのです。

また、会社間で取引きをするときには、ほとんどの場合「取引会社の信用調査」が行われます。

そこでチェックされるのは、資本金、設立、売上、実績、社員数などです。

その時、資本金1円、設立1年、社員数1名、となっていると、「この会社大丈夫なの?」と逆効果になることもあります。

そんな事から、株式会社にするのは、ある程度まとまった資本金があった時の方がよいかもしれません。

最近は、フリーランスとして第一線で活躍する人が増えていますが、彼らのほとんどが個人事業主として活動しています。

このような事からも、小さな資本の会社よりフリーランスで実績を積んだ方が、相手も理解しやすく信用されやすいかもしれませんね。

起業すれば決算や経理処理が必須に

個人事業主、株式会社にかかわらず、ビジネスを始めるときには、税務署に開業の届けを提出し、1年間のビジネス決算をし税務申告しなければなりません。

個人事業主の場合には、「白色申告」「青色申告」のいずれかの方法で毎年3月に、株式会社の場合には決算月後2ヶ月以内に「決算書」を提出することになります。

実は、この決算処理、税務処理が、結構大変な作業となるのです。

決算処理

個人事業主の場合にはかなり簡略化されていますが、株式会社は決算、会計、税務処理、取締役会の開催など、大きな会社と同じような経営管理が求められます。

株式会社の決算処理や会計処理は、専門的な知識と経験が必要なので、税理士さんや会計士さんの力を借りないと個人ではかなり困難です。

しかし、個人事業主の白色申告の場合には、少しの経理知識だけで提出できるので、税理士への費用や余分な労力を使わずに済みます。

そのようなことを総合的に考えると、まずは個人事業主として「白色申告」または「青色申告」でスタートすることをおすすめいたします。

どんどん企業を発展させ拡大させていかなくてはならない現役世代と違い、シニア世代の起業はリスクゼロが理想です。

まずはスタートは個人事業主としてはじめ、売上が伸びてから人を雇うようにしてから株式会社へ移行しても良いかと思います。

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